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【リスク管理】休業中の賃金「100%支給」を避けるための就業規則整備

業務災害や会社の都合で従業員が休業した際、給与をどこまで支払うべきか。 実は、就業規則に「ある一文」がないだけで、会社は「給与の全額(100%)」を支払う義務を負うリスクがあります。

今回は、近年の裁判例を踏まえた民法536条2項の対策について解説します。

1.なぜ「全額支払い」のリスクがあるのか?(民法536条2項)

民法では、「会社の責任(帰責事由)で従業員が働けなくなった場合、従業員は賃金をもらう権利を失わない」と定められています(民法536条2項)。

特に注意が必要なのが、「安全配慮義務違反」が認められる業務災害です。 裁判所では、「会社側に落ち度がある怪我や病気で休ませるなら、それは会社の責任。だから給与は100%払いなさい」という厳しい判断が相次いでいます。

2.「休業手当(60%)」と「賃金(100%)」の大きな違い

多くの経営者様は「休ませても6割払えばいいのでは?」と考えがちですが、ここには法的な落とし穴があります。
  • 労働基準法(26条): 会社の責任で休ませる場合、平均賃金の60%以上を支払う義務(罰則ありの最低基準)。

  • 民法(536条2項): 会社の責任で休ませる場合、原則として賃金の100%を支払う義務(特約がない場合の原則)。

労働基準法はあくまで最低ラインを定めたものであり、民法の「100%原則」を自動的に上書きしてくれるわけではありません。

3.就業規則で「民法の適用を排除」して対策

民法 第536条2項は「任意規定」です。つまり、労使の合意(就業規則の定め)によって、その適用を制限したり排除したりすることが可能です。

もし就業規則に何も書いていなければ、裁判では自動的に「民法の規定通り100%支給」と判断されてしまいます。これを防ぐために、あらかじめ規定を整備しておく必要があります。

📌休業中の賃金の定めの例(民法536条2項の適用排除)
従業員が債務の本旨に従った労務提供ができるにもかかわらず、会社の責めに帰すべき事由により従業員を休業させた場合、又は業務上の災害により従業員が休業となった場合には、民法第536条第2項の適用を排除し、賃金を支給しない ただし、前者の場合は労働基準法第26条に定める休業手当(平均賃金の100分の60)を支払うものとする。
「労基法を守っているから大丈夫」という考えだけでは、民事上の損害賠償リスク(賃金差額の請求)をカバーしきれません。 特に、業務災害における会社側の注意義務違反が問われやすい昨今、この規定の有無が会社を守る大きな砦となります。
貴社の就業規則が、民法の原則を放置したままになっていないか、今一度チェックすることをお勧めします。