大切なパートナーを亡くされた際、生活を支える柱となるのが「遺族年金」です。
しかし、若くして受給が始まる場合、実は「一生涯もらえるわけではない」という重要なルールがあるのをご存知でしょうか。
今回は、特に見落としがちな「30歳未満の受給制限」と、将来の受給額の変化について整理します。
1.30歳未満の遺族厚生年金は「5年間の有期年金」が原則
30歳未満で遺族厚生年金の受給権を得た場合、お子さんの有無や遺族基礎年金の受給状況によって、もらえる期間が変わります。
夫死亡時の妻の年齢 |
子の有無 |
遺族基礎年金の状況 |
支給期間(遺族厚生年金) |
30歳未満 |
なし
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権利なし
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受給権を得た日から5年で終了
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30歳未満 |
あり
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失権した時※1
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遺族基礎年金が終わってから5年で終了
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30歳未満 |
あり
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受給中
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終身(一生涯)受給可能
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※1) 遺族基礎年金の失権とは: お子さんが18歳(年度末)に達した、または婚姻・養子縁組などで受給要件から外れた場合を指します。※年齢計算の注意点: 法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるため、支給制限の対象は「30歳の誕生日の前々日まで」に亡くなられたケースとなります。
2. 知っておきたい「選択」と「併給」のルール
「長期要件」と「短期要件」どちらも該当したら?
遺族厚生年金の計算には、加入期間が短い方のための「短期要件」と、長く加入していた方のための「長期要件」があります。両方に該当する場合、請求時に別段の申し出をしない限り、有利になりやすい「短期要件」として扱われるのが一般的です。
雇用保険(失業保険)との関係
老齢年金とは異なり、遺族年金は雇用保険の基本手当(失業手当)と同時に全額受け取ることが可能です。
ただし、65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」などを得ている場合は、どちらか有利な方を選択する必要があります(障害年金も同様です)。
3. 女性が65歳を迎える際の「年金の壁」
遺族厚生年金を受給中の女性には、年齢の節目でいくつか注意点があります。
年齢 |
注意すべきポイント |
60歳まで |
国民年金保険料(令和6年度:月額16,980円)の納付義務があります。
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65歳到達 |
中高齢寡婦加算が終了します。人によっては年金額が大きく減る可能性があります。 |
65歳到達 |
自身の老齢厚生年金が優先支給されます。 遺族厚生年金は、老齢厚生年金より多い時に限り差額分のみの支給となります。 老齢年金(基礎・厚生)には所得税・住民税がかかります。 老齢厚生年金が併給される場合は、額面が増えても見かけほど手取りが増えない 場合があります。 |
66歳以降 |
遺族年金の受給権がある方は、老齢年金の「繰下げ受給」ができません。
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遺族年金は非常に複雑な制度ですが、知っているかいないかで将来のマネープランが大きく変わります。
「自分の場合はいつまで、いくらもらえるの?」と不安に感じられたら、ぜひ一度個別にご相談ください。