労働力不足が進む中、多様な働き方を支えるセーフティネットの構築を目的に、雇用保険法が大きく改正されます。施行は2028年(令和10年)10月1日です。
今回の改正により、これまで加入対象外だった短時間労働者の方々も広く雇用保険に加入することになります。実務上の大きな変更点を3つのポイントに絞って解説します。
1. 雇用保険の加入条件(適用範囲)の拡大
最大の変更点は、週の所定労働時間の要件が従来の「半分」にまで引き下げられることです。
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改正前(現在): 週の所定労働時間が20時間以上
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改正後(2028年10月〜): 週の所定労働時間が10時間以上
※「31日以上の雇用見込み」が必要な点に変更はありません。
これまでは加入対象外だった「1日5時間・週2日勤務」といった働き方のパート・アルバイトスタッフも、2028年10月からは雇用保険の被保険者となります。企業側は保険料負担や手続きの増加、働く側は手取り額の変化について、早めの準備と理解が必要です。
2.基本手当(失業保険)を受けるための「期間計算」の緩和
加入条件が「週10時間」に緩和されることに伴い、失業手当を受給するために必要な「被保険者期間」のカウント方法も調整されます。
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改正前: 1か月間に賃金支払基礎日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある場合を「1か月」とカウント
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改正後: 1か月間に賃金支払基礎日数が6日以上、または労働時間が40時間以上ある場合を「1か月」とカウント
週の労働時間が短い方でも、しっかりと「受給資格」を得られるよう、基準が大幅に緩和されています。
3.失業認定基準と「自己の労働による収入」の扱いの変更
失業手当の受給中にアルバイト等をした場合の「失業認定」の基準も変わります。
📢「就職」とみなされる基準の変更
ハローワークへ出頭するまでの期間(28日間)において、「就職(または就労)」とみなされ失業認定が行われない基準が以下の通り厳格化されます。
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改正前: 1日あたり4時間以上の労働
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改正後: 1日あたり2時間以上の労働 ※2時間以上の労働をした日は、その日の分の手当は支給されず、先送り(繰り越し)となります。
1日2時間未満の労働について
1日の労働が2時間未満の場合は、得られる収入も少額であるとみなされ、現行通り基本手当額との調整(減額)は行われません。 短時間の就労であれば、手当を全額受け取りながら副業的な労働をすることが可能です。
4.企業と労働者に求められること
今回の改正により、短時間労働者であっても失業時の給付や育児休業給付、教育訓練給付を受けられるメリットが生まれます。一方で、企業にとっては社会保険・労働保険の管理コストが増加する側面もあります。
2028年10月の施行に向け、現在「週10時間以上20時間未満」で働いている従業員が何名いるか、人件費や事務フローにどのような影響があるか、今のうちから把握しておくことをお勧めいたします。
「雇用保険の適用拡大に伴う就業規則の改定や、パートタイマーの処遇改善に関するご相談も承っております。複雑な年金・保険制度の活用は、ぜひ専門家である当事務所にお任せください。」