人生100年時代、ライフスタイルの多様化により「年金受給世代になってもお子様を養育している」ケースが増えています。これを受け、2028年(令和10年)⒋月より、老齢年金における「子の加算」ルールが抜本的に見直されます。
今回は、実務上非常に重要な「基礎年金への加算新設」と「厚生年金の加算要件緩和」について解説します。
1.【新設】老齢基礎年金への「子の加算」
これまで、老齢基礎年金(国民年金)には「子の加算」という仕組みはありませんでした。これが2028年4月より新たに創設されます。
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加算額(年額): 287,100円(※令和8年度改定率1.085を想定し試算)
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計算式: 上記定額 ×(保険料納付済期間+免除期間 ※上限300月)÷ 300月
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特徴: お子様の人数に限らず定額となります。
⚠️ ここに注意!:既受給者は対象外 この「基礎年金の子の加算」は、2028年4月1日以降に受給権が発生する方が対象です。既に年金を受け取っている方には適用されませんのでご注意ください。
2.【拡充】老齢厚生年金の「子の加給年金」
厚生年金に加入していた方に上乗せされる「加給年金」も、より受け取りやすく、金額もシンプルになります。
① 加入期間要件が「240月」から「120月」へ
これまで加給年金をもらうには「20年(240月)」の加入が必要でしたが、改正後は「10年(120月)」に大幅緩和されます。
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対象: 2028年4月1日以降に受給権を得る方
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タイミング:
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65歳(受給権取得時)に120月以上の加入がある
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受給中に退職時改定や在職定時改定を経て、初めて120月に達した時
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② 加算額の定額化
現在の「1・2人目」と「3人目以降」の金額差がなくなり、一律の定額となります。
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改正前(現在):1・2人目 243,800円/3人目 81,300円(※令和8年度想定)
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改正後(2028年4月〜): 287,100円(人数によらず定額/※令和8年度想定)
3.改正内容の比較
項目 |
現行ルール |
2028年4月からの新ルール
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老齢基礎年金への加算 |
なし
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あり(最大287,100円)
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老齢厚生年金の要件 |
厚生年金加入 240月以上 |
厚生年金加入 120月以上
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厚生年金の子の加算額 |
人数により変動(第3子以降減額)
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人数によらず一律定額
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※老齢基礎年金と老齢厚生年金の子の加算加給が重複するとき➡老齢基礎年金の子の加算が支給停止されます。
今回の改正は、就職が遅かった方や、自営業期間が長く厚生年金加入期間が短い方にとって、大きな恩恵となります。
ただし、「改正日(2028年4月1日)より前に受給権がある人」は、残念ながら旧来のルール(240月要件など)が適用されます。 ご自身がどちらのルールに該当するのか、あるいは「受給を遅らせる(繰下げ)」ことで有利になるのかなど、事前の確認が非常に重要です。
「改正後の年金額がどうなるか、より詳細な個別相談をご希望の方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。」