「家族手当」的な役割を持つ年金の上乗せ制度、「配偶者加給年金」。
実は2028年(令和10年)4月より、支給額の引き下げと計算ルールの簡素化が予定されています。
今回は、現行制度のおさらいとともに、将来の受給額がどのように変わるのか、最新の改定率(令和8年度想定)に基づき解説します。
1. 配偶者加給年金の基本要件(現行)
まず、加給年金を受け取るための主な要件を確認しましょう。
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本人の加入期間: 厚生年金の被保険者期間が20年以上(※1)あること。
※1:中高齢者の特例(40歳以降15年〜19年など)に該当する場合を含みます。
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加算のタイミング: 65歳到達時、または受給中の退職時改定・在職定時改定で加入期間が初めて20年に達した時。
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配偶者の条件: 65歳到達時点で生計を維持されている65歳未満の配偶者がいること。
⚠️ 令和4年4月からの重要ルール(支給停止)
配偶者自身が「20年以上の厚生年金期間」に基づいた老齢厚生年金等の受給権を持っている場合、実際に年金を受け取っていなくても(在職停止中などでも)、加給年金は全額支給停止となります。
2.【2028年4月改正】加給年金額と特別加算の引き下げ
2028年4月より、加給年金の「本体価格」と、生年月日に応じて加算されていた「特別加算」の両方が引き下げられ、金額が一本化されます。
① 配偶者加給年金(本体)
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現在: 243,800円
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改正後(2028年4月〜): 219,400円(約2.4万円の減額)
※令和8年度想定改定率1.085で算出
② 特別加算額
現在は受給権者の生年月日に応じて段階的に設定されていますが、改正後は一律となります。
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現在: 最大179,900円(昭和18年4月2日以後生まれの場合)
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改正後(2028年4月〜): 161,900円(約1.8万円の減額)
※令和8年度想定改定率1.085で算出
3.改正の適用対象となる方は?
今回の減額・新ルールが適用されるのは、以下の生年月日の方からです。
対象者:昭和38年(1963年)4月2日以後生まれの方(令和10年4月1日以降に65歳に到達する方)
既に受給している方や、2028年3月までに受給権が発生する方については、従前の金額・ルールが適用されます。
4.改正後は、合計で年間約4.2万円のマイナスに
改正後の加給年金(本体+特別加算)の合計額を比較すると、以下のようになります。
項目 |
現行(最大) |
改正後(2028年4月〜) |
差額 |
合計支給額(年額) |
423,700円 |
381,300円 |
▲42,400円
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※数値は令和8年度改定率(1.085)を適用した試算値です。
今回の改正は、実質的な給付抑制となります。特に昭和38年4月以降生まれのご夫婦にとっては、老後設計における「加給年金」の見積もりを少し下方修正しておく必要があるでしょう。
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