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【役員の社会保険】「非常勤なら入らなくていい?」判断基準と複数勤務時の注意点

法人の役員が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかは、「代表権の有無」「常勤・非常勤」「報酬の有無」の組み合わせで決まります。

意外と知られていない判断基準や、役員が別の会社でも勤務(二以上事業所勤務)をした場合のルールを整理しました。

1.役員の社会保険 加入パターン

役員報酬が発生していても、働き方によっては加入対象外となるケースがあります。


役員の立場                 加入の条件
代表取締役          役員報酬があれば強制加入(無報酬なら対象外)
常勤役員(取締役等)     役員報酬があれば強制加入(無報酬なら対象外)
非常勤役員           原則として対象外(毎月報酬があっても常勤性がなければ加入しない)

2.「常勤」か「非常勤」か? 6つの判断基準

「名前だけの役員(非常勤)」のつもりでも、実態が伴っていると社会保険への加入を求められることがあります。日本年金機構では、以下の6項目を総合的に見て判断します。
  1. 出勤頻度: 定期的に出勤しているか

  2. 他職の兼務: 他の会社の役員などを多く兼ねていないか

  3. 会議の出席: 役員会などにしっかり出席しているか

  4. 指揮監督: 従業員への指示や、役員間の調整業務を行っているか

  5. 意見の反映: 単に意見を述べるだけでなく、経営に深く関わっているか

  6. 報酬の妥当性: 報酬額が業務内容に見合っているか(実費弁償程度ではないか)

3. 役員も利用できる! 社会保険の優遇制度

役員であっても、被保険者であれば従業員と同様に以下の制度を利用できます。
  • 出産手当金:産前42日(多胎98日)+産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間について支給を受けることが出来る制度です。

    役員については、産休や育休による役員報酬の「臨時改定事由」を以て、役員報酬が停止または大幅に減額となる場合、受給可能となります。

    「〇月分からは全額停止」など停止・減額の開始と支給再開の区切りを明確にした内容を、取締役会や株主総会で決議し、議事録を残すなど適正なプロセスを経たうえで申請が必要です。

    ⚠️臨時改定事由で定める・・・

    「やむを得ず役員報酬を変更しなければならない」事情とは?

    □役員の職務上の地位の変更

    □役員の職務内容の変更

    □上記に類するもの(出産や育児による休暇

  • 産前産後休業中の保険料免除: 期間中の社会保険料が本人・会社とも免除されます。

  • 養育期間の特例: 子供が3歳になるまで報酬が下がっても、将来の年金額を「下がる前の水準」で計算してくれます。

  • 育児休業等終了時報酬月額変更:育児休業から復帰し時短勤務等で報酬が下がった場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、4ケ月目から社会保険料(標準報酬月額)を適正な額に引き下げることができます。通常の随時改定と異なり、1等級以上の低下で改定可能、被保険者の任意申請です。

最近は複数の会社で役員を兼ねるケースも増えています。その場合、「二以上事業所勤務届」の提出が必要です。
  • 手続き: メインとなる事業所を1つ選び、年金事務所へ届け出ます。

  • 保険料の計算: すべての会社の報酬を合算して「標準報酬月額」を決定し、それぞれの報酬額に応じて保険料を按分(割り振り)します。

     

⚠️報酬が変わった時の「随時改定(月変)」

複数の会社で働いている場合、少し特殊な判断が必要になります。
  • ケースA:片方の会社だけ大幅に報酬が変わった

    その会社のみ「月額変更届」を出します。合算した保険料が再計算されます。

  • ケースB:両方の会社で報酬が変わったが、合計額は変わらない

    この場合も、両方の会社で届出が必要です。合計の保険料は変わりませんが、会社ごとの「按分割合」が変わるため、新しい決定通知書が届きます。

  • ケースC:各社での変動は小さいが、合算すると2等級以上の差が出る

    意外かもしれませんが、この場合は「月額変更届」の提出は不要です。

5.まとめ

役員の社会保険は、形式的な肩書きよりも「経営への関与度(常勤性)」と「報酬」の実態が重視されます。特に複数社から報酬を得る場合は計算が複雑になるため、事前のシミュレーションが重要です。

「うちの役員は加入が必要?」「副業を始めたけど手続きは?」など、判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。