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【2024年4月改正】労働条件通知書の明示事項が変わりました!

2024年4月より、労働契約の締結・更新時における「労働条件の明示事項」が追加されています。従来の書式をそのまま使っていると、法改正に対応できていない可能性があります。

特に重要な4つのポイントを確認しておきましょう。

1.就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

【対象:全ての労働契約(正社員・契約・パート等)】
これまでは「雇い入れ直後」の場所と仕事内容だけで済みましたが、今後は将来的な配置転換(転勤や異動)で変わり得る範囲についても記載が必要です。
  • 記載例:

    • 就業場所:(直後)東京本社、(変更の範囲)会社の定める営業所

    • 業務内容:(直後)営業事務、(変更の範囲)事務全般および付随する業務

    ※テレワークが想定される場合は、その場所も範囲に含めるのが望ましいです。

2.更新上限の有無と内容の明示

【対象:有期労働契約(契約社員・パート等)】
契約更新の回数や通算期間に上限がある場合、その内容を明示する必要があります。
  • ルールの追加・短縮時の注意: 契約の途中で「更新は5年まで」と新たに上限を設けたり、期間を短縮したりする場合は、事前にその理由を労働者に説明しなければなりません。

3.無期転換「申込機会」の明示

【対象:無期転換申込権が発生する更新時の労働者】
同じ会社で通算5年を超えて契約更新された労働者に対し、「正社員(無期雇用)への転換を申し込めますよ」という権利があることを、書面で通知する義務が生じました。
※初めて権利が発生する時だけでなく、その後更新するたびに通知が必要です。

4.無期転換後の「労働条件」の明示と説明

【対象:無期転換申込権が発生する更新時の労働者】
無期転換した後の給与や休日などの条件をあらかじめ明示する必要があります。
  • バランス(均衡)の考慮: 無期転換後の条件を決める際は、正社員との仕事内容や責任の重さのバランスを考慮した事項について、労働者に説明するよう努める(努力義務)こととされています。


⚠️ 記載漏れに注意!「就業規則」の周知方法

厚生労働省のモデル労働条件通知書にも記載がありますが、以下の項目は全ての労働者に関わる重要な点です。
  • 「以上のほかは当社就業規則による」という文言

  • 「就業規則を確認できる場所や方法」(例:共有サーバー内、休憩室の棚など)

これらが形骸化していないか、この機会に社内の運用を見直してみましょう。

今回の改正は、将来のキャリアパス(変更の範囲)や、長く働く権利(無期転換)を労働者に明確に伝えることが主眼に置かれています。トラブルを未然に防ぐためにも、最新のフォーマットへの切り替えを強くお勧めします。