⒈これまでの経緯
「会社員なら育休中の社会保険料免除があるけれど、フリーランスや自営業(国民年金第1号)にはそれがなくて負担が重い」
「産前産後免除はあるけれど、その後の育児期間はどうなるの?」
長らく「制度の谷間」と言われていた自営業・フリーランスの子育て世帯ですが、2026年10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が新設されます!
子どもが1歳になるまでの期間、国民年金保険料が免除される画期的な制度です。
⒉ 「国民年金の育児免除」とは ?
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対象者:
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2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)
※学生、フリーランス、個人事業主などが対象です。
会社員に扶養されている「第3号被保険者」は対象外となります。
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ここがポイント(所得制限なし・休業要件なし):
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従来の一般的な免除制度と違い、所得制限はありません。 また、育児のために仕事を完全に休業している必要もなく、働きながら収入を得ていても対象になります。
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父親・母親の双方(第1号被保険者であること)が対象となります。
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⒊ 免除期間と金額の目安はどのくらい?
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免除される期間:
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【実母の場合】 既存の「産前産後免除期間(4か月、多胎は6か月)」に引き続く9か月間(合わせると最大13か月間)
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【実父・養父母の場合】 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
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金銭的なメリット:
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国民年金保険料(令和8年度:月額17,920円)が全額免除。1年間で約20万円の大幅な負担軽減につながります。
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すでに納付していた分や前納していた分は、あとから還付(または充当)されます。
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4. 将来の「年金額」と「3つの注意点」
プロとして、お客様からよく受ける質問や注意点を整理してお伝えします。
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将来の年金額は減りません(満額保障)
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「免除」と聞くと将来の年金が減る心配をされますが、この育児免除期間は「保険料をちゃんと納付したもの」として扱われ、老齢基礎年金の満額計算にそのまま反映されます。
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「付加年金」や「国民年金基金」との兼ね合い
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免除期間中は、原則として付加保険料(月額400円)の納付や、国民年金基金の掛金拠出ができなくなります。将来の設計に合わせて検討しましょう。
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確定申告の「社会保険料控除」への影響
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保険料の支払いがなくなるため、その分の「社会保険料控除」は使えなくなります。結果として所得税・住民税がわずかに変動するケースがありますが、それを大きく上回る保険料免除のメリットがあります。
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5. 手続きの方法と今後の流れ
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申請先: お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所
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電子申請にも対応予定: マイナポータル等を通じたスマホからの電子申請も可能で、原則として添付書類が不要でスムーズに行える見込みです。
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制度施行時(2026年10月)に1歳未満のお子さんを育児中の方へ:
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施行日時点で1歳未満の子どもを育てている場合も、10月1日以降から1歳に達する前月までの期間について免除の対象となります。
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6. まとめ
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フリーランスや自営業者にとって、出産・育児期の社会保障の充実は長年の課題でした。この育児免除制度のスタートにより、働き方にかかわらず安心して子育てができる環境が整っていきます。
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制度開始後は速やかに申請できるよう、自治体や日本年金機構の最新情報をこまめにチェックしておきましょう。ご自身のケースで不安な点がある方は、お近くの社労士や年金事務所にお気軽にご相談ください。