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年金と「傷病手当金・失業給付」の気になる関係

働きながら年金を受け取る際や、退職後に雇用保険・健康保険の給付を受ける際、「どちらかが止まってしまうのでは?」と不安になる方は多いものです。 今回は、複雑に絡み合う「年金と各給付の調整ルール」を分かりやすく解説します。

1.在職老齢年金と「高年齢雇用継続給付」の調整

60歳以降も働きながら老齢厚生年金を受ける際、給与と年金の合計額が50万円(令和6年度支給停止基準額)を超えると年金の一部または全額がカットされます。
さらに、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受ける場合は注意が必要です。

■在職老齢年金受給中は以下のように支給停止がかかります(令和6年度) 

給与+老齢厚生年金の額※
老齢厚生年金 
(在職中に受ける年金)
高年齢雇用継続給付金を受給したとき
50万円未満       
全額支給
高年齢雇用継続給付は最大で15%(※10%)
受けれます。年金から給与の最大6%(※4%)
が減額されます。※令和7年4月改正
50万円超
一部または全額支給停止
同上
※正式には 「給与」→総報酬月額相当額 「老齢厚生年金」→年金基本月額 です

2. 「傷病手当金」と年金の調整

病気や怪我で働けなくなった際の「傷病手当金」は、受給のタイミングでルールが変わります。
受給時期
傷病手当金
在職中      
調整せず全額受給可能
退職後
「資格喪失後の傷病手当金」は受給不可(老齢厚生年金が少なければ差額支給)

※同一傷病の障害厚生年金と傷病手当金は、調整が入ります 

3.「失業給付(基本手当)」と年金の調整

ハローワークで求職の申し込みをすると、65歳未満の老齢厚生年金は全額支給停止となります。年金は月単位で止まりますが、失業給付を全日数分使い切らなかった場合は、後で年金が解除(精算)されます。
支給停止解除月数 = 停止された月数 -(失業給付の支給対象となった日数 ÷ 30日※)
※1未満の端数は切り上げ
尚、障害年金と基本手当は停止調整ありません

4.「年金の方が高い」のに求職申し込みをしてしまったら?

失業給付金と比較して年金の方が有利な場合は、あえて失業給付金を受けないという選択肢もあります。

⚠️万が一、年金額の方が多いのに間違えて求職の申し込みをした場合 

基本手当の受給状況
対応及び影響
未受給
ハローワークに取消調整依頼可能
1日でも受給済
基本手当30日分までの受給で申請すれば年金1ケ月停止で済みます。
 但し、31日分以上受給しますと年金2ケ月以上停止になります

5.支給調整のまとめ

併給する年金
健康保険の傷病手当金
労災保険の障害(補償)等年金
遺族(補償)等年金
雇用保険の基本手当
老齢厚生年金
※退職後のみ調整あり
調整なし
調整あり    
老齢基礎年金
調整なし
調整なし
調整なし
障害厚生年金
※調整あり (別傷病除く)
労災側を調整
調整なし
障害基礎年金
調整なし
労災側を調整
調整なし
※傷病手当金の調整: 退職後、または障害厚生年金と同一傷病の場合。「年金額÷360」が傷病手当金の支給日額より多い場合、傷病手当金は支給されません。

65歳未満の年金には「一人一年金」の原則があり、老齢・障害・遺族のいずれかを選択することになります。しかし、雇用保険の基本手当については、障害年金であれば調整されずに両方受け取れるといったルールも存在します。

退職時の選択一つで、受給総額が数十万円単位で変わることもあります。 「自分にとって最適な受給パターン」を知りたい方は、ぜひ個別の年金相談をご利用ください。